お知らせ
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作成日:2020/02/14
事業主の皆さまへ 令和2年4月より64歳以上の人にも雇用保険料が発生します!



令和2年4月分給与よりご注意ください!

64歳以上の雇用保険免除が廃止されます


 雇用保険の64歳以上の方の保険料免除規定の廃止は、3年間の経過措置期間が終了するため、令和2年4月分給与より、免除者とされてきた高齢者の方々に対して、保険料が発生します。

 これは給与計算上、保険料を控除(引きはじめていただく)していただきますが、70代、80代の方で継続雇用している方も増えている中、勤務形態が変わっている方も多いのではないでしょうか。

 雇用保険の加入条件は、@勤務開始から31日以上の雇用見込みと、A週の所定労働時間が20時間以上と大まかに2つになります。

 「1日8時間、週3日勤務」や「1日5時間、週5日勤務」は、いずれも週20時間以上で、雇用保険の対象者ですが、「1日6時間、週3日勤務」や「1日3時間、週5日勤務」のように形態が変わっていると、雇用保険の対象者とはなれないことになります。

 長く保険料が免除(控除しない)のまま給与計算等を行っていると、対象者が雇用保険に加入しているのかどうかが、わからなくなっている場合も見受けられます。

 そこで今、64歳以上の方々の勤務形態を確認していただき、週20時間未満の勤務になっている方については、3月までに資格喪失の手続きをする必要がありますのでご注意ください。


 雇用保険の64歳以上の方の保険料免除規定の廃止は、3年間の経過措置期間が終了するため、令和2年4月

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